自動車の名義を変更する場合には移転登録の手続が必要になります。税金・保険などトラブルの元になりますので手続はお早めに。
申請に必要な書類
旧所有者である方の必要な書類
- 申請書(OCR シート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
- 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
※ 旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。詳しくは変更登録の申請に必要な書類を参考にしてください。
1.新所有者・新使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新所有者の自動車保管場所証明書…車庫証明のこと
(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
2.新所有者・新使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新使用者の自動車保管場所証明書…車庫証明のこと
(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
費用
- 登録手数料 500円
- ナンバープレート交付手数料
(自動車登録番号の変更を伴うとき)約1,440~4,100円 - 自動車取得税 税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください
注意事項
- 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので申請時に自動車が必要になります。
- 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
自動車の名義を変更する場合には移転登録の手続が必要になります。税金・保険などトラブルの元になりますので手続はお早めに。